インボ~イスの続き…
インボイスは 課税事業者さんに関わる…って言ったけど
実は 課税事業者さんには
①本則課税(実際に行われた仕入取引を元に税額計算を行う)
と
②簡易課税(売上の税額に業種ごとに定められた「みなし仕入れ率」をかけ、仕入の消費税額の計算を行う)
があって
どちらが有利かというと
利益率が高い時は簡易課税有利で
儲かっていない時は本則有利みたいな感じらしいけど
インボイスは 本則課税を使っている方に関係するので
そこも悩ましいよね
ただ今のところ 6年間の猶予期間中で
この期間中は免税事業者さんや 消費者さん 登録を受けていない課税事業者さんなど
適格請求書発行事業者以外からの課税仕入であっても
一定割合の控除可能だよ
具体的には 2023年10月1日から 2026年9月30日までは 仕入税額の80%
2026年10月1日から 2029年9月30日までは 仕入税額の50%を控除できるよ
とは言え たぶんこの期間はあっというまで 今のところインボイスを登録していない事業者さんたちも この数年で決断しなきゃいけなくなりそう
今まで納めていなかった消費税を納めることは 実質的に収入が減少することになるわけで
とても厳しい選択になるよね…
次から 1つブレイクをはさんで インボイスの必要性について話すね
