電子帳簿保存法 その① 経緯編

電子帳簿保存法 その①経緯編 児島青色申告会 学び

電子帳簿保存法って今どうなってるの?

現代の企業活動において、電子帳簿が一般的になってきています。しかし、電子帳簿において も、適切な保存方法が求められています。そこで当ページでも、電子帳簿保存法について解説していこうと思っています。 とはいえ、電子帳簿保存法はかなり難解なので、少しずつ解説していく予定です。 まずは、電子帳簿保存法の現状について解説していこうと思います。

意外と歴史が古い電子帳簿保存法

「電子帳簿保存法」とは、国税関係の帳簿や書類を電子的に保存する際の要件等について定めた日本の法律です。1998年に制定され、その後複数回改正が行われました。

その後の改正電子帳簿保存法で、2022年1月を以って、電磁的記録の電子保存義務化(電子 データの出力書面等による保存措置の廃止)がスタートするという内容が盛り込まれましたが、 改正法の施行までの準備期間が短く、直前になっても多くの企業が対応できていないというのが 実情でした。

この状況を踏まえ、改正法が施行される直前の2021年12月に、令和4年度税制改正大綱にて「宥恕措置」が設けられ、2024年以降は当初の通り電子保存が義務化されることも併せて明記されていました。

?「宥恕措置」!?

ここで聞きなれない単語がでてきました。「ゆうじょそち」と読みます。猶予とは実行時期を先に延 ばすことですが、宥恕は「大目に見て許す」といった意味になります。

「電子保存への対応が難しい場合は2年間に限り大目に見てもらえる」というだけで、義務そのものは2022年1月1日の改正法施行と共に発生しているという状況でした。

ここまでが、2022年12月までの話です。

2023年現在ではどうなっているか~宥恕措置の廃止~

2024年までのはずだった「宥恕措置」ですが、令和5年度税制大綱改正によって、大きく変更になりました。結論を言えば、2024年以降においても、電磁的記録を紙に出力して保存することが認められるようになったということです。「宥恕措置」は2023(令和5)年12月31日をもって廃止となります。

電子帳簿保存法がなくなったわけではない

今回の改正によって、引き続き取引データの書面保存が認められることに安堵している事業者も多いと思います。ただし、国税庁としては、紙ベースの保存はあくまで例外的に認められているというスタンスに変更はありません。むしろ完全な電子帳簿保存に向かって着実に足固めをしていると言えるでしょう。

紙ベースでの保存も無条件ではなく、以下の要件をすべて満たすことを条件としています。

  • 要件① 保存要件に従って保存することが難しい相当の理由があること
  • 要件② 所轄税務署長に相当の理由があると認められること
  • 要件③ 税務調査時に要求されたデータのダウンロードの求めに応じること
  • 要件④ 税務調査時に整然とした形式および明瞭な状態で出力された書面の提出または提出の求めに応じられること

「保存要件に従って保存することが難しい相当の理由」って何?

「相当の理由」の内容が何かというのは、じつはまだ発表されていません。今後、国税庁からの一問一答などで詳細な解説が発表されるということですので、今のところは待つしかないようです。

おわりに

今回は電子帳簿保存法のこれまでの大まかな経緯を紹介しました。次回は、令和5年度税制大綱改正によって示された、最新の電子帳簿保存法の内容について解説していこうと思います。

ライター:広報委員長 仙田高洋

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